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  • No : 312
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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住宅のバリアフリー改修をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。

回答

平成19年4月1日からの制度です。平成19年1月1日以前にあった住宅(賃貸住宅は含みません)の居住者のうち、次の方が対象となります。
 

(1) 65歳以上の者
(2) 要介護認定または要支援認定を受けている者
(3) 障害者
 

※平成19年4月1日から法で定める期間に一定のバリアフリー工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり100㎡相当分)3分の1減額されます。
※改修費用が1戸あたり50万円超(補助金等の補助を受けた金額を除く)であること、改修後の床面積が50㎡以上であること、及び建築後10年以上経過した住宅であることが条件です。
※ 減額を受けるには、工事内容や金額を示す工事明細書や写真等を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。

担当課 理財部 資産税課 家屋担当
電話 095-829-1131

 

FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

 

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