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  • No : 314
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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省エネの改修工事をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。

回答

平成20年4月1日からの制度です。

平成20年1月1日以前にあった住宅(改修工事完了日が令和4年4月1日以降である場合は、「平成26年4月1日以前から所在する住宅」)(賃貸住宅は含みません)の改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)3分の1減額されます。

※改修費用が1戸あたり50万円超(改修工事完了日が令和4年4月1日以降である場合は、「60万円超」)(補助金等の補助を受けた金額を除く)で、改修後の床面積が50㎡以上であることが条件です。
※ 減額を受けるには、改修後3ヶ月以内に申告してください。
※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(発行は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関)及び工事に要した費用のわかる領収書の写等を添付してください。

担当課 理財部 資産税課 家屋担当
電話 095-829-1131

 

FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

 

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