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  • No : 316
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。

回答

リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。
ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。

※平成20年4月1日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース」取引については、法人税・所得税における所得の計算上、売買取引として取り扱うよう変更されていますが、償却資産(固定資産税)においては、従来どおり所有者であるリース会社(貸主)が申告する必要があります。 
詳しくは、資産税課償却資産係へお問い合わせください。

担当課 理財部 資産税課 償却資産担当
電話 095-829-1131
 

FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

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