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  • No : 3185
  • 公開日時 : 2014/04/01 00:00
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心身障害者福祉医療費の現物給付について教えてください。

回答

 平成22年12月1日診療分から、重度心身障害者の福祉医療費の助成方法が、医療費の自己負担額を全額支払った後で市に請求する「償還払い方式」に加え、受診した際に窓口で福祉医療費の助成額を差し引いて払う「現物給付方式」も利用可能になりました。
<対象者> 重度心身障害者(身体障害者手帳1、2級及び療育手帳A1、A2及び精神障害者保健福祉手帳1級所持者)
 ※中度心身障害者(身体障害者手帳3級及び療育手帳B1所持者)については、「償還払い方式」で助成します。
<助成額> 医療機関ごとに1日につき800円、月額上限1,600円が自己負担で、それ以外を助成。保険調剤薬局分は全額助成。精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院診療のみ。
<注意事項>
●病院等を受診する際は、健康保険証と現物給付用福祉医療費受給者証を毎回提示してください。(その後市への申請は必要ありません。)
●重度障害者の方でも現物給付できない場合があるので、その場合は「償還払い方式」で助成します。(長崎市外の医療機関や市内の医療機関でもシステムが整っていない場合、訪問看護、整骨院、はり、灸、あんまなどの受診など)

FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課

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