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  • No : 3186
  • 公開日時 : 2018/07/09 13:00
  • 更新日時 : 2023/01/25 15:04
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市営住宅内で壊れている箇所があるので修繕してほしい。

回答

修繕には、市の費用負担で行うものと入居者の費用負担で行うものがあります。
どちらでの費用負担で修繕するのかななどは「入居のしおり」をご覧下さい。
「入居のしおり」をお持ちでない方、どちらで修繕し、負担すべきか判断つかない方はお問合せください。
 

〈お問い合わせ先〉
・A地区(滑石、川平、大園、女の都、横尾、清水、西北、狩股、花丘、若竹、西町、西町第2、文教、中河内、千歳、若葉、小江原、小江原第2、小江原第3、富士見、青山、シュモー、城栄、三重、城山台、三芳、外海地区、琴海地区の住宅)指定管理者:公営住宅管理共同企業体 095-829-2989
・B地区(上記以外の住宅)指定管理者:(株)トラスティ建物管理・(株)三山不動産共同企業体 095-829-2991
 
FAQ作成担当部署:建築部建築総務課

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