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  • No : 3192
  • 公開日時 : 2010/12/02 00:00
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不動産公売には、だれでも参加できますか

回答

○原則としてだれでも参加することができます。ただし、以下に掲げる方は参加できませ
 ん。
・買受人の制限(滞納者、税務職員は買受人となることはできない)
・公売への参加制限(公売への参加を妨害した者、不正に連合した者、偽りの名義で買受申し込みをした者、公売等の実施を妨害した者等)
・暴力団及び暴力団員
(注)参加制限の対象の事実があった者のした入札等は、なかったものとします。
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/index.html
FAQ作成担当部署: 理財部特別滞納整理室

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