• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 3195
  • 公開日時 : 2010/12/02 00:00
  • 印刷

不動産公売の代金納付と権利移転手続

回答

○買受代金を全額納付した時点で所有権を取得します。
・買受代金納付期限は、売却決定の日です。
・買受代金納付期限までに全額を納付しないときは、売却決定を取消します。
・買受代金の全額を納付後、「売却決定通知書」を交付します。
・権利移転の手続きは、買受人の請求により、長崎市が登記嘱託を行います(登録免許税などの諸費用は買受人の負担となります)。
(注)買受人が権利移転登記の請求をせず、かつ登録免許税を納付しない場合は、請求等があるまでの間は、登記嘱託は行いません。
・登録免許税額は,買受代金と合わせて納付いただきます。税額については,長崎市からの送信メールでお知らせします。
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/index.html
FAQ作成担当部署: 理財部特別滞納整理室

お問い合わせ