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  • No : 3347
  • 公開日時 : 2013/04/18 00:00
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心身障害者福祉医療費の現物給付とはどのような制度ですか。

回答

重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)が、受診の際、現物給付用受給者証を窓口に提示することで、医療取扱機関ごとに1日につき800円(1ヶ月につき1,600円を限度)の自己負担となります。(薬局での自己負担はありません。)その後、市への申請は必要ありません。

※現物給付できない場合
 ●長崎市外の医療取扱機関での受診の場合
 ●訪問看護ステーション、はり・きゅう・マッサージ、整骨院での受診の場合など
※精神障害者保健福祉手帳1級所持者は通院医療費のみ対象
 
長崎市内でも現物給付を取扱っていない医療取扱機関がありますので、受診の際に窓口でご確認ください。

FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課

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