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  • No : 334
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/27 13:25
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足を骨折して入院してしまいました。病院への支払いのほか、入院時にタクシー代がかかったのですが、医療費控除による所得税、市・県民税の還付金を受けられますか。

回答

医療費控除の対象となる医療費にはいわゆる、治療費・薬代のほか、通院のための交通費も含まれる場合があります。 
認定の基準は、「一般的に支出される水準を著しくこえない」ものなので、バスや電車の交通費が対象となり、通常タクシー代は認められませんが、今回のように病状からみてバスや電車が利用できない場合は認められます。 
次に、医療費控除による還付です。医療費控除の制度は、所得税、市・県民税共にありますが、還付(納付済みの税が戻る)となるのは、所得税のみです。 
それでは、市・県民税に適用はないかというと、そうではありません。翌年に医療費控除を適用して、市・県民税が決定されます。 
所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。なお、確定申告の内容は、市・県民税に反映されますので、確定申告をすれば、市県民税の申告をする必要はありません。 
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 
 

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