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  • No : 335
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/27 10:02
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私は個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので確定申告の必要がないと言われました。 この場合、市・県民税の申告も必要ないのでしょうか。

回答

税務署への確定申告が必要でない場合でも、前年中に一定の所得があれば、市・県民税の申告をしていただく必要があります。ただし、前年の合計所得金額が次の金額以下のかたは申告する必要はありません。
・同一生計配偶者や扶養親族がいないかた・・・41万5千円
・同一生計配偶者や扶養親族がいるかた ・・・31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+18万9千円+10万円の計算式により算出される金額
※同一生計配偶者、扶養親族とは、納税義務者と生計を一にするかたのうち前年の合計所得金額が48万円以下のかたのことです
なお、申告の必要がないかたでも、保育所入所・就学援助金・公営住宅入居などの申請の際、所得・課税証明書などが必要な場合は、市・県民税の申告をしてください。
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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