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  • No : 336
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2021/12/27 10:09
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失業中で現在、雇用保険の失業手当を受給中ですが、所得税の確定申告、市・県民税の申告は必要でしょうか。

回答

所得税、市・県民税は原則として、個人の得た所得は課税対象ですが、社会的な政策配慮から特定の所得については課税せず、税務署などへの申告も不要としています。
お尋ねの雇用保険の失業手当もこれに該当するものであり、申告の必要もなく、所得税、市・県民税とも非課税の扱いとなります。このほか非課税の扱いとなるものに次のようなものがあります。
*公的年金の遺族年金・障害年金、健康管理手当など
*損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
*相続、個人からの贈与などの所得
(相続税、贈与税の課税対象となったもの)
*宝くじの当選金など
*健康保険、労災保険からの給付
*生活保護法により支給される保護金品
ただし、非課税のかたでも、所得・課税証明書などが必要なかたは、市・県民税の申告をしないと証明書の発行ができませんので、ご注意ください。
相続税及び贈与税については税務署へお尋ねください。
長崎税務署(TEL095-822-4231)※自動音声案内「2」を選択
 

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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