おくんち期間中に仮設店舗を設ける場合には、保健所の臨時営業許可を取る必要があります。許可がない場合、無許可営業で摘発される場合もありますので、許可が必要かどうかわからない場合には、生活衛生課にご確認ください。
また、道路上での営業については、長崎警察署で抽選の上、道路使用許可を行い出店許可を行っています。
申請書の書式は、長崎市のホームページからダウンロードできます。
長崎市保健所生活衛生課へ
(長崎市桜町6番3号 市役所別館3階 電話095-829-1155)
FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課