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  • No : 341
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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長崎市内で会社を設立しました。市役所に何か届け出を行う必要がありますか。

回答

 長崎市内において、新しく会社を設立した場合や、事務所、事業所等を開設した場合は、【市民税課法人市民税係】に「法人の設立(設置)申告書」を提出していただくこととなります。なお、ご提出の際には、登記簿謄本(写しでも可)及び定款の写しを添付してください。また、その後、商号、所在地、代表者、事業年度、資本金の異動(変更)や、事務所、事業所等の廃止、解散等が生じた場合は、登記簿謄本(写しでも可)等の異動事実がわかる書類を添付して、その都度「法人の異動届出書」を提出していただくこととなります。
 なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 (1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
 (2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎税務署(代表:095-822-4231)
“国税庁"
http://www.nta.go.jp
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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