平成26年4月より、2年1カ月前まで遡って申請ができるようになりました。
申請日時点で2年1カ月を超えていない期間については、まだ申請が可能ですので、年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)をお持ちになり、お早めに手続きにおいでください。
なお、失業による免除申請の場合は、「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」のいずれかの写しを添付すると、有利な審査を受けることができますのでお持ちください。紛失された場合は公共職業安定所(ハローワーク)でそれらに代わる「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を発行することができます。
(添付書類なしでの申請も可能です。)
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内は
こちら
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課