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  • No : 3424
  • 公開日時 : 2014/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/06/22 15:34
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過去に保険料を納めていない期間があるのですが、過去の分の国民年金保険料免除申請ができますか。

回答

平成26年4月より、2年1カ月前まで遡って申請ができるようになりました。
申請日時点で2年1カ月を超えていない期間については、まだ申請が可能ですので、年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)をお持ちになり、お早めに手続きにおいでください。
 
代理人の場合は委任状が必要です。
 
なお、失業による免除申請の場合は、「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」のいずれかの写しを添付すると、有利な審査を受けることができますのでお持ちください。紛失された場合は公共職業安定所(ハローワーク)でそれらに代わる「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を発行することができます。
(添付書類なしでの申請も可能です。)
 
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
 
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内はこちら
国民年金に関する手続きの電子申請はこちら

FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課

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