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  • No : 3425
  • 公開日時 : 2014/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/06/22 15:33
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去年から学生でしたが、学生納付特例申請をしていませんでした。今からでも過去の分の申請ができますか。

回答

平成26年4月より、2年1ヵ月前まで遡って申請ができるようになりました。
申請日時点で2年1ヵ月を超えていない期間は申請が可能ですので、年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)、学生証(または在学証明書の原本)をお持ちになり、お早めに手続きにおいでください。
 
代理人の場合は委任状が必要です。
 
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
 
 
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内はこちら
国民年金に関する手続きの電子申請はこちら
 
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課

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