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  • No : 342
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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法人(会社)が名称、代表者、組織、資本金等、を変更した場合の手続きについて知りたい。

回答

 まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。
 変更登記の方法については、法務局へおたずねください。
 変更登記の後、【長崎市市民税課法人市民税係】に、「法人の異動届出書」を提出してください。
 提出する際は、【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。
 提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
 なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 (1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
 (2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎税務署(代表:095-822-4231)
“国税庁"
http://www.nta.go.jp
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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