【市民税課法人市民税係】に、「法人の異動届出書」を提出してください。
提出する際は、【法務局】で発行する登記簿謄本や合併契約書などの写しを添付してください。
また、合併消滅会社の支店を合併存続会社が引き継ぐ場合等、長崎市内に新たに事業所、事務所等を設置する場合には、「法人の設立(設置)申告書」も提出していただく必要があります。
提出する際は、【法務局】で発行する登記簿謄本や定款、合併契約書などの写しを添付してください。
なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
(1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問合せください。
長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課