• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 347
  • 公開日時 : 2020/11/21 13:41
  • 印刷

法人市民税の申告方法について知りたい。

回答

1.中間申告(予定申告)
(1)申告期限 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(2)納付税額 次の(ア)又は(イ)の額
  (ア)均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
  (イ)均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準とみなして計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
2.確定申告
(1)申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。
        税務署長の承認により3ヶ月以内、若しくは連結法人にあっては4ヶ月以内の延長特例があります。
(2)納付税額 均等割額と法人税割額の合計額
        ただし、中間申告(予定申告)により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額
(注)均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等は、毎年4月30日(4月30日が土日祝日の場合は翌平日)までに均等割額を申告納付

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

お問い合わせ