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  • No : 3488
  • 公開日時 : 2014/05/19 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/19 10:42
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後期高齢者医療保険に加入しており、医療機関等の窓口で支払う自己負担割合(一部負担金の割合)が3割になる基準を知りたい。

回答

一部負担金の割合は、住民税の課税のもととなる額で判定します。
住民税の課税のもととなる額が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者(後期高齢者医療保険に限る)の一部負担金の割合は、3割(現役並み所得者)となります。
 
ただし、いったん自己負担割合が3割となっても下記の基準が該当する場合は「基準収入額適用申請書」を提出することにより、負担割合の再判定をします(長崎市で収入金額が把握できる場合は申請不要)。

【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・収入がわかる書類

【申請場所】
・地域センター

【収入による再判定の基準】※基準未満の場合、申請により1割となります。
・収入が被保険者単身世帯で383万円未満、被保険者複数世帯で520万円未満の場合。
・後期高齢者医療被保険者で383万円以上の収入の方が1人で、同じ世帯内の70~74歳の方全員の収入を合わせると520万円未満となる場合。

※原則申請後の翌月から1割となります。

FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室

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