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  • No : 349
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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法人市民税の均等割について知りたい。

回答

法人市民税の均等割は、
1 事業年度中に長崎市内に事務所や事業所を設けている法人、
2 事業年度中に長崎市内に寮や宿泊所などの従業員のための宿泊・慰安・娯楽施
 設を設けている法人
のほか、
3 法人でない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ、収益事業を
 行っているものが、長崎市内に事務所や事業所を設けている場合
に、課税されます。

 法人市民税の均等割の税率は、その法人の資本金などの金額と、長崎市内の従業者の数に応じて、1年あたり300万円から5万円となっています。
 また、法人市民税の均等割は、事務所などが所在する市町村ごとに課税されます。

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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