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  • No : 351
  • 公開日時 : 2020/11/21 13:44
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特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか?

回答

 特定非営利活動法人(NPO法人)でも、法人市民税の申告納付義務が発生します。ただし、長崎市では収益事業を行わないNPO法人については、申請に基づき、その法人市民税(均等割額)の全額を減免します。
 ※収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。
                   
<手続き>
(1)法人設立時
   「法人の設立(設置)報告書」を市へ提出
   ※登記簿謄本、定款の写し等の書類を添付
   ※設立(設置)後、原則として2ケ月以内
       
(2)申告時
  【収益事業を行っている場合】
   事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、当該事業年度に係る「法人市民税確定申告書(第20号様式)」等を市へ提出
 
  【収益事業を行っていない場合】
   毎年度当初、4月30日(30日が土日祝日の場合は翌平日)までに、前年度に係る「市町村民税の均等割申告書(第22号の3様式)を市へ提出

 《均等割の減免措置を受けようとする場合の手続き》
  「市町村民税の均等割申告書」の提出期限までに、あわせて「市税減免申請書」を提出
   ※収益事業の有無が確認できる書類(収支決算書、事業活動報告書等)を添付
   ※市で所定の審査の結果、減免となる法人には後日「減免承認通知書」を通知
 
 
※前年度に引き続き減免を受ける場合の手続きについては「法人市民税均等割の減免申請書の省略について知りたい。」をご参照ください。                

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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