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  • No : 352
  • 公開日時 : 2020/11/21 13:52
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赤字等のため法人税がゼロの場合の法人市民税について知りたい。

回答

 長崎市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字等のために法人税がゼロでも、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が長崎市にあれば課税となります)
 【税務署】へ確定申告書を提出する期限までに、【市民税課法人市民税係】に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。

※参考
○法人税割:
 【税務署】に申告した法人税額を基にして算定します。
 税率は、8.4%(平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度については、12.1%)で、これを課税標準となる法人税額に乗じて計算します。
 このため、法人税額が0円ならば、かかりません。
○均等割:
 活動をしている法人に対して一律にかかります。
 税率は、資本金等の額および市内の従業者の人数によって変わり、年額で5万円から300万円の9段階となります。
 均等割は事務所や事業所等がある地方団体ごとにかかります。
 事務所を有していた月数が1年に満たない場合は月割計算となります。

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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