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  • No : 354
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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長崎市内にある支店を閉鎖(廃止)する場合の、法人市民税の手続きについて知りたい

回答

 【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」を提出してください。
 本店が郵送で手続きすることも、支店等が手続きすることもできます。
 この際、支店登記のあるときは、支店廃止登記した【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。支店登記していないときは、添付書類は必要ありません。
 なお、長崎市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 (1)法人県民税・事業税:管轄の県振興局にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎県長崎振興局税務部(電話:095-822-3101)
 (2)法人税:管轄の税務署にお問合せください。
  長崎市の場合:長崎税務署(代表:095-822-4231)
“国税庁"
http://www.nta.go.jp
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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