• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 356
  • 公開日時 : 2020/11/21 14:33
  • 印刷

事業年度の中途に事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割の額は、どのように計算するのですか。

回答

 均等割の額は、事業年度中に事務所等を有していた期間に応じて算定することとなっています。
 このことから、事業年度の中途において事務所等を新設又は廃止した場合の均等割の額は、均等割の税率(年額)に事務所等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して得た額となります。(※100円未満切捨て)
 なお、事務所等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。

〔例1〕 事務所等を有していた期間が9ヶ月と16日で、均等割の税率(年額)が50,000円の場合

  (正) 50,000円 × 9ヶ月(事務所等を有していた月数)÷ 12 = 37,500円

  (誤) 50,000円 ÷ 12× 9ヶ月(事務所等を有していた月数)= 37,400円
 
〔例2〕 事務所等を有していた期間が15日(1月未満)で、均等割の税率(年額)が50,000円の場合
   
      50,000円 × 1ヶ月 ÷ 12 = 4,100円   
 

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

お問い合わせ