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  • No : 364
  • 公開日時 : 2019/10/01 00:00
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軽自動車税を5月に納めましたが、6月になってその軽自動車を廃車することになりました。納めた軽自動車税は減額(還付)されるでしょうか?

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在軽自動車等を所有している方に課税されます。普通自動車のように月割り課税の制度ではありません。したがって4月2日以降に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも4月1日時点で所有していた方に課税されます。あなたの場合4月1日現在所有されていましたので、納付が必要となります。6月に廃車されても、減額(還付)にはなりません。
"長崎市:軽自動車税":http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009458.html
 

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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