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  • No : 369
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
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原動機付自転車の臨時ナンバーを取りたいのですが?

回答

バイク販売店が原付バイク(排気量 125cc以下)、小型特殊自動車の車体試験などで臨時運行が必要な場合は、「車体試験用標識使用申請手続き」が必要です。

○必要なもの
 (1)申請者の印鑑(法人の場合は登記されている場合は社印、屋号の場合は代表者印)

○申請用紙
 車体試験用標識交付申請書は、窓口に備え付けてあります。

○手数料
 無料

○申告場所
 本館2階市民税課

○申告
 試用期間、申請者の住所、氏名(屋号等)を記載いただきます。

<注意事項>
・貸与期間は1年です。更新が必要な場合は、再度使用申請手続きを行っていただきます。その際は、臨時ナンバープレートを持参いただきます。
・貸与枚数は原則として1販売店につき1枚ですが、交付申請の都度過去1ヶ月間の販売実績により増加貸与が可能です。
・その他の車両については、都市計画課(電話095-829-1169)にお問い合わせください。

【お問合せ先】
市民税課 諸税係(電話095-829-1133)
 

FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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