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  • No : 370
  • 公開日時 : 2020/04/13 00:00
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障害のある方が所有する軽自動車税の免除制度があると聞いたのですが、手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

回答

身体に障害がある方本人(または身体に障害がある18歳未満の人と生計を一にしている人)や精神に障害がある方(または生計を同一にしている人)が所有している軽自動車などで一定の要件にあてはまる場合は、減免される制度があります。
一定の要件に該当するか、軽自動車税(種別割)については市民税課諸税係、軽自動車税(環境性能割)については長崎県税務課にお問合せいただくかまたは、各ホームページ(軽自動車税関連)をご覧ください。(障害の種類や障害のある場所、等級で該当する場合と該当しない場合があります。)
○軽自動車税(種別割)にかかる減免申請の方法
(1)必要なもの
・納税通知書(5月初旬にお送りする分です)支払わずにお持ちください。  
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
・運転免許証(運転される方のもの)
※身体障害者本人が18歳未満の場合、療育手帳A1、A2、B1判定の場合、精神障害者保健福祉手帳1級の場合は、 生計を一にする方が所有する軽自動車も対象に含まれます。
(2)申請書
・手続き場所の窓口に置いてあります。 
(3)申請期間
・納税通知書受領後から、納期限まで
※申請期限までに申請しなかった場合は、次年度から申請していただくことになります。
(4)手続き場所
・各地域センター、黒崎・池島・長浦事務所
(5)その他
・減免は、普通車を含め一人一台となります。
・事業用の軽自動車は、減免の対象になりません。
○身体障害者等の方の利用のための構造(車椅子改造車両など)となっている軽自動車等をお持ちの方についても、減免になる場合があります。
 
○軽自動車税(種別割)の減免は原則毎年度申請が必要です。ただし、前年度において承認を受けた軽自動車等で、当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合は、5月初旬に「軽自動車税(種別割)減免継続届出書兼申請書」を市から送付しますので、申請期間内に添付書類と共に市民税課諸税係へ返送することで、減免申請書の提出を簡略化することができます。
 
<お問合せ先>
軽自動車税(種別割)の減免について:http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009459.html
市民税課諸税係:電話095-829-1133
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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