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  • No : 376
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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事業所税を、もしも申告しなかったらどうなりますか?

回答

○申告をしなければ
申告期限を過ぎても申告がない場合、申告がなくても税額をこちらから決定します。その場合、不申告加算金として税額の15%が加算されます。また、申告すべき税額が50万円を超える場合は、超える額についてさらに5%の不申告加算金が課されます。

○お問い合わせ先
 市民税課 諸税係(電話:095-829-1133) 
"長崎市:事業所税":http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009456.html
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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