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  • No : 377
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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入湯税とは何ですか?

回答

 入湯税は、鉱泉源の保護のための施設設備や、観光の振興の費用に充てるための目的税で、温泉(鉱泉浴場)の入湯客に負担していただくものです。

・納税義務者は、鉱泉浴場に入湯した人ですが、年齢が12歳未満の人や、長崎市内にお住みの65才以上、身障手帳等をお持ちの人の入湯には課税されません。
・税率は、1人1日について宿泊の場合150円、日帰りの場合30円です。
・申告と納入の方法
 入湯者が直接市に納めるのではなく、温泉の経営者が入湯客から受け取ってまとめて市に納入していただくことになっています。(毎月1日から末日までの間に入湯客から受け取った入湯税を、翌月15日までに申告納入)

・お問合せ先
市民税課 諸税係 電話:095-829-1133
"長崎市:入湯税":http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p009469.html
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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