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  • No : 401
  • 公開日時 : 2024/01/01 00:00
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市税の延滞金の計算方法を教えてください

回答

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算します。
ただし、法人市民税、事業所税及び特別土地保有税については、計算方法が異なりますので、収納課収納係(TEL:095-829-1130)へお問い合わせください。
 
計算方法
 
   延滞金額 = 未納税額 × 延滞金の率(年) ÷ 365日 × 延滞日数
 
延滞金の率は、原則として、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%以内、それ以降の期間については年14.6%以内で、各年の特例基準割合を元に決定します。
 
各年の延滞金の率
 
納期限の翌日から
1月を経過する日まで
納期限の翌日から
1月を経過した日以降
平成17年~平成18年
年4.1%
年14.6%
平成19年
年4.4%
年14.6%
平成20年
年4.7%
年14.6%
平成21年
年4.5%
年14.6%
平成22年~平成25年
年4.3%
年14.6%
平成26年
年2.9%
年9.2%
平成27年~平成28年
年2.8%
年9.1%
平成29年
年2.7%
年9.0%
平成30年~令和2年 年2.6% 年8.9%
令和3年 年2.5% 年8.8%
令和4年~令和6年 年2.4% 年8.7%
 
【平成26年1月1日以降】
①納期限の翌日から1月を経過する日までの期間について
「7.3%」と「各年の延滞金特例基準割合に1%を加算した割合」のいずれか低い方が延滞金の率となります。
②それ以降の期間について
「14.6%」と「各年の延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合」のいずれか低い方が延滞金の率となります。
各期間及び各延滞金の率ごとに算出し、合計したもの(①+②)が延滞金額となります。
 
計算上の注意
○税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
○税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
○算出した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
○算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

 
【参考】http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/132000/p009490.html#anchor4

FAQ作成担当部署: 理財部収納課
 

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