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  • No : 423
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/05/02 15:47
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国外に長期出張(転出)する予定です。どのように納税すればよいでしょうか。

回答

海外に出国するなどで、ご自分で納税することが困難な場合、日本国内に住むご親族の方などを納税管理人とし、納税に関する一切のことを委任することができますので、各課税課へ納税管理人届出書を提出してください。
設定した納税管理人を変更する場合、納税管理人の住所が変更になった場合、納税管理人への委任をやめる場合も提出が必要になります。
なお、平成28年1月1日からは、マイナンバー制度が開始され、この届出書にマイナンバー制度開始に伴ってすでに配布された通知カードに記載の納税義務者の個人番号を記載していただくとともに、届出書の受付の際には市役所でこの番号の確認を行う必要があります。よって、届出のため来庁される際は、運転免許証等の本人確認書類に加え、この個人番号が記載された通知カードや申請によって取得された個人番号カード又は個人番号の記載のある住民票の写しを忘れずに御持参ください。
詳しくは課税課へお問い合わせください。
 

FAQ作成担当部署:理財部収納課

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