• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 424
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/05/02 15:48
  • 印刷

納税者が死亡しました。どうすればいいですか。

回答

相続人の方が納税義務を承継することになります。
また、亡くなられた方に納税通知書を送付されている課税課に「相続人代表者指定届」を提出してくださるようお願いします。
後日、代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りいたします。
詳しくは課税課へお問い合わせ下さい。
 

FAQ作成担当部署: 理財部収納課

お問い合わせ