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  • No : 4644
  • 公開日時 : 2015/09/19 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/25 14:51
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介護保険負担割合証について教えてください。

回答

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。このため、要介護(要支援)認定をお持ちの方に利用者負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付しています。

介護保険のサービスを利用するときは、必ず、「介護保険負担割合証」をケアマネジャーやサービス事業者、施設にご提示ください。

「介護保険負担割合証」の適用期間は、8月から翌年の7月までになっています。毎年、7月頃に新しいものを交付します。
 
令和5年度(有効期間:令和5年8月1日から令和6年7月31日)の「介護保険負担割合証」は令和5年7月14日に発送しました。

【問い合わせ先】
介護保険課給付係 電話:095-829-1163
 

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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