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  • No : 4935
  • 公開日時 : 2015/12/18 17:37
  • 更新日時 : 2018/05/02 15:54
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市・県民税の申告はしていないが、配偶者の扶養に入っており控除対象となるため、非課税証明書を窓口で交付してもらっている。コンビニ交付サービスでも窓口と同じように非課税証明書を取得することができますか。

回答

市・県民税の申告をしていないが、配偶者の扶養控除対象となっている場合、コンビニ交付サービスにより市・県民税課税証明書(非課税証明書)を取得することができます。
ただし、一部取得できない場合がありますので、取得できない場合は市民税課にて市・県民税の申告を行っていただく必要があります。
市・県民税(所得・課税)証明書が必要な場合も、必ず市・県民税の申告が必要となりますので、まずは市民税課(市役所本館2階)にて市・県民税の申告を行ってください。なお、無収入の方は地域センターで申告ができます。
【申告に関する問い合わせ】市民税課(TEL:095-829-1133)
 
 
FAQ作成担当部署:理財部収納課

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