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  • No : 4937
  • 公開日時 : 2015/12/28 11:06
  • 更新日時 : 2021/08/24 11:31
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15歳未満や成年被後見人の人でもコンビニ交付サービスが利用できますか。

回答

利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのご本人が暗証番号を使ってコンビニ交付サービスを利用することができます。
利用者証明用電子証明書の機能はそのままで、コンビニ交付サービスの利用のみを停止したい場合は、長崎市役所住民情報課総務係(095-829-1137)までご相談ください。
 
FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課
 

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