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  • No : 595
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/02 09:10
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戸籍の届出の際に身分証明書の持参が必要ですか?

回答

婚姻届、離婚届(協議によるもの)、養子縁組、養子離縁(協議によるもの)、認知届の場合は、届出人の本人確認を行いますので、届出人が来庁される場合は、身分証明書を持参してください。
届出人とは、
婚姻届、離婚届(協議によるもの)→夫・妻
養子縁組・養子離縁(協議によるもの)→養子(15歳未満の場合は親権者)・養父、養母
身分証明書→官公署が発行し、写真の貼付のあるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)                                                  写真の貼付のない公的書類(健康保険証、基礎年金番号通知書または年金手帳など)の場合は、複数の提示が必要です。詳しくは担当係におたずねください。

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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