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  • No : 598
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)

回答

不受理申出の制度があります。
申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。
申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人確認ができないときは申出を受付けできません。
また、申出に有効期限はありません。不受理の申出の必要がなくなった場合は、取下げの申出を行うことができます。(取下げの申出にも身分証明書が必要です。)
 
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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