届出人 |
本人、世帯主または同じ世帯のかた |
代理人 |
届出期間 |
新住所地に住み始めた日から14日以内
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新住所地に住み始めた日から14日以内
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届出場所 |
地域センター、事務所、
地区事務所
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地域センター、事務所、
地区事務所
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必要な書類 |
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・異動届の委任状
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※お引っ越しの時の住民異動届の作成を支援します。
来庁前に携帯電話やパソコンから「長崎市事前申請システム」を利用して住民異動届(転居届)を作成することができます。発行される二次元コードをお持ちください。
(中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
※その他下記で該当するものがあれば住所変更などの手続きが必要です。(一部事務所、地区事務所では手続きできないものもあります。)
- 在留カード(特別永住者証明書)※外国籍のかたのみ
- マイナンバーカード→マイナンバーカードの券面記載事項変更
- 住民基本台帳カード→住民基本台帳カードの券面記載事項変更
- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険
- 後期高齢者医療保険
- 被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証※1
- 第二種健康診断受診者証、被爆体験者精神医療受給者証
- 児童扶養手当、ひとり親家庭福祉医療※1
- 子ども福祉医療
- 特別児童扶養手当※1
- 保育所転園※1
- 身体障害者手帳※2
- 生活保護(生活福祉1・2課、地域福祉課)詳しくは生活福祉1・2課(TEL 095-829-1144)へお問い合わせください。
- 上下水道(上下水道局料金サービス課 電話連絡で可能(TEL 095-829-1207) 各上下水道事務所)
※1 事務所・地区事務所では手続きできません。
※2 地区事務所では手続きできません。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター