• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 634
  • 公開日時 : 2023/05/08 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/08 09:39
  • 印刷

転出届は郵送でもできますか。

回答

すでに市外へ引っ越し済みの場合のみ郵送で転出の届出をすることができます。
郵送による転出届は、原則、異動する本人からの届出のみになります。委任状による受付は行っておりません。
郵送で転出届をされる場合は、下記のものを中央地域センターあて送付してください。
●転出届(便箋等でも可)に記載すべき事項
 ・転出日
 ・新しい住所、世帯主
 ・今までの住所、世帯主
 ・転出する人の氏名、生年月日、性別
 ・昼間に連絡の取れる電話番号
 ・請求者の住所、氏名、押印
●届出人の本人確認書類の写し
●返信用封筒(あて先を記載し、郵送に必要な料金の切手を貼ったもの)
 ※個人情報が記載された書類をお送りしますので、簡易書留の指定をおすすめします。
 ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出届の郵送請求をされた方は返信用封筒不要です。
●その他、長崎市で交付された国民健康保険証や印鑑登録証等をお持ちの場合は一緒に送付してください。
送付先住所:〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市役所 中央地域センター 証明交付係
 
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出された方はお引越しをした日から14日以内または転出届の転出予定日から30日以内のどちらか早いほうまでに転出先で転入の届けが必要です。本人または同世帯に属する方が届出を行ってください。
 
ご不明な点がございましたら、長崎市役所中央地域センター住民記録係 電話番号095-822-8888
へお問い合わせください。
 
※転出届の用紙は、ホームページからダウンロードできます。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/122000/p006837.html

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

お問い合わせ