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  • No : 6372
  • 公開日時 : 2017/05/08 17:06
  • 更新日時 : 2019/06/19 12:29
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高額療養費の上限額はどのようになっていますか。

回答

ひと月あたりの医療費(一部負担金)には限度額が設けられており、区分ごとに限度額は異なります。

〇一部負担金が1割の場合

区分が3つに分類されます。

区分 外来 外来+入院
 一般  18,000円  57,600円
 低所得Ⅱ   8,000円
 24,600円 
 ※区分Ⅱとは、住民税非課税世帯に属する方
 低所得Ⅰ   8,000円 
 15,000円 
 ※区分Ⅰとは、住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円の方
 

〇一部負担金が3割の場合(現役並み所得者)

区分が3つに分類されます。また、3割の方は、外来と入院の区別なしに世帯ごとの上限額になります。

区分  
 課税所得690万円以上  252,600円+(医療費-842,000円)×1%
 課税所得380万円以上  167,400円+(医療費-558,000円)×1%
 課税所得145万円以上    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 
医療機関等で保険証のみを提示した場合、一部負担割合ごとに一番高い上限額でのお支払いとなります。
 

FAQ作成担当部署:市民健康部後期高齢者医療室
 

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