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  • No : 6533
  • 公開日時 : 2017/07/31 15:34
  • 更新日時 : 2023/04/11 08:24
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【高額・限度額】国保の限度額適用認定証を持っているが、有効期限が7月31日までになっている。更新手続きは必要か。手続きの方法を教えてほしい。

回答

限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です(※)。有効期限以降も必要な方は、8月1日以降に窓口で申請手続きが必要です。(7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。)
また、申請日が月の途中であっても、月の初めに遡って証を交付します。
 
(※)7月31日までに75歳の誕生日を迎えるかたは75歳の誕生日の前日。7月1日までに70歳の誕生日を迎えるかたは70歳の誕生日の属する月の末日。(1日が誕生日の場合は、その前月末日。)
 
・手続き窓口
各地域センター
(三重地区市民センター、メルカつきまち内の消費者センターでは手続きできません。)
 
・受付時間
月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
 
・必要な書類
国民健康保険証(限度額適用認定証対象者分)
 
・代理申請は可能(必要な方の保険証があれば委任状は不要)
 
 
FAQ作成担当部署:市民健康部国民健康保険課

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