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  • No : 6591
  • 公開日時 : 2016/01/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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心身障害者福祉医療費の資格認定、有効期限や更新、届出内容の変更等の手続きについて教えてください。

回答

【受給資格認定について】
まず資格認定申請が必要で、認定されたら受給者証を送付しますので、その後助成を受けることができます。助成方法には、医療費の自己負担額を全額支払った後で市に請求する「償還払い方式」と、受診した際に窓口で福祉医療費の助成額を差し引いて払う「現物給付方式」があります。

<資格認定申請について>
申請書類が障害福祉課、地域センターにありますので、次のものを用意して各地域センターに提出してください。郵送の場合は、障害福祉課に送付してください。
●福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(長崎市):市の窓口にあります
●健康保険証の写し
●預貯金通帳
●印鑑(認印可)
●市外からの転入の場合は、世帯全員の所得や扶養人数が確認できる書類(所得課税証明書・確定申告書の写しなど) 
※申請書にある同意欄には、対象となる障害者手帳をお持ちの方をはじめ、配偶者、扶養義務者(同居及び生計同一のかた)の記入・押印をしてください。

<助成方法について> 
「償還払い方式」に加え、平成22年12月診療分から重度障害者に対しては「現物給付方式」での助成が開始されました。
●現物給付方式:重度心身障害者(身体障害者手帳1、2級または療育手帳A1、A2所持者)
※病院等を受診する際は、健康保険証と現物給付用福祉医療費受給者証を毎回提示してください。
※重度障害者の方でも現物給付できない場合があるので、その場合は「償還払い方式」で助成します。(長崎市外の医療機関や市内の医療機関でもシステムが整っていない場合など。また、訪問看護、整骨院、はり、灸、あんまなどの受診は償還払いとなります。)
●償還払い方式:中度心身障害者(身体障害者手帳3級または療育手帳B1所持者)については、「償還払い方式」で助成します。
 
【有効期限・更新について】
有効期限は、毎年10月1日から翌年9月30日の1年間です。この期間中に資格を取得された方は、その日から9月30日までの期限となります。
また、一度、認定を受けた方は、以降の更新手続きは省略されます。
なお、所得制限により支給が出来なかったかたや世帯員に変更が生じているかたなどは、再度、受給資格の認定申請や届出が必要で、毎年、年更新前の時期(7月中旬ごろ)にこちらから手続きの案内をしますので、必要事項を記入、押印のうえ各地域センターへ提出してください。郵送の場合は、障害福祉課に送付してください。
 
【届出内容の変更について】
受給対象者の方の状況が変わったり、福祉医療費に関する届け出内容に変更がある場合は、各地域センターで変更の手続きをしてください。

●福祉医療費振込口座の変更:受給者証、新しい口座の預金通帳、届出人の印鑑(認印可)を持参し資格変更届出。
●保険証の変更:受給者証、新しい保険証、届出人の印鑑(認印可)を持参し変更届出。
●受給者証を紛失、汚損:届出人の印鑑印鑑(認印可)及び身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持参し受付窓口その場で交付します。
●受給者が市内間で転居:受給者証、届出人の印鑑(認印可)を持参し変更届出後、受付窓口その場で書き換えます。
●受給者が市外に転出:受給者証、届出人の印鑑(認印可)を持参し資格喪失届出。(転出先での医療費の助成については、転出先の市町村におたずねください。)
●受給者が死亡:受給者証、届出人の印鑑(認印可)を持参し資格喪失届出。(受給者が死亡されるまでの医療費で未支給のものがある場合は、遺族により医療費助成の申請ができます。)

FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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