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  • No : 673
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2022/04/13 13:51
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「印鑑登録証」を失くしたのですが?

回答

印鑑登録証は再発行ができません。現在の登録を抹消する手続と、新規登録の手続きを行ってください。
※手続きの方法は、下記を参照してください。
【本人の場合】
「本人確認書類」「手彫り・登録用に注文した印鑑」、を持って窓口で受付をしたあと、登録者本人の自宅へ「照会書(有効期限あり)」を郵送(転送不可)しますので、登録者がもれなく記入し「照会書」、「本人確認書類」、「登録印鑑」等を再度持参していただきます。2度目の来庁時に登録が完了し、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付ができます。登録されるご本人が「官公署発行の顔写真付き本人確認書類」、「手彫り・登録用に注文した印鑑」を持って来庁される場合は、特例が適用されその場で登録が完了し、印鑑登録証をお渡しします。
【代理人の場合】
「代理権授与通知書」(委任状)を入手して、その内容をすべて登録者本人が直筆してください。既に印鑑登録をしている場合は廃止分と登録分で2枚必要ですので、十分ご注意ください。「代理権授与通知書」、「手彫り・登録用に注文した印鑑」、「代理人の方の本人確認書類」を持って窓口で受付をしたあと、登録者本人の自宅へ「照会書(有効期限あり)」を郵送(転送不可)しますので、登録者にもれなく記入してもらったあとに「照会書」、「来庁者の本人確認書類」、「登録印鑑」等を再度持参していただきます。2度目の来庁時に登録が完了し、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付ができます。

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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