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  • No : 716
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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戦没者の遺族に対する特別弔慰金国債、特別給付金国債を受給していた人が死亡した場合の手続きはどうしたらよいでしょうか。

回答

受取人(国債の記名者)の死亡による相続開始又は氏名の変更等の理由で、国債の記名変更をする場合は、郵便局に備え付けの記名変更請求書に必要事項を記入の上、戸籍謄本、戸籍抄本、その他相続又は氏名の変更等の事実を知ることができる書類、当該国債及び国債の裏面に押印した印鑑を持参し、受取郵便局で手続きしてください。また、受取人と相続人の名字が違うなど、印鑑の変更が必要な場合は、新たな印鑑を持参してください。詳しくは国債の裏面に記載されている郵便局へお尋ねください。

FAQ作成担当部署: 市民生活部自治振興課

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