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  • No : 7218
  • 公開日時 : 2017/12/28 16:49
  • 更新日時 : 2022/05/19 11:36
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除と何が違うのか。【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する問い合わせ】

回答

従来の医療費控除は、前年11日から1231日までの期間における世帯の総医療費等が総所得金額等の5(上限は10万円)を超えている場合ですが、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)では、前年11日から1231日までの期間における対象となる医薬品の世帯の購入額が12,000円を超えている場合に申請を行うことができるものです。 (控除上限額は88,000円です。)
 
ただし、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を行うためには、確定申告を行う人が健康診断や予防接種を受けるなどの「一定の取組」が必要です。
 
また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、いずれか一方しか選択できません。
 
※なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、平成2911日~令和81231日までの間に、対象となる医薬品を購入し、かつ、一定の取組を行った場合に適用されます。
 
■確定申告の方法の詳細については、長崎税務署(TEL822-4231)でお尋ねください。
 
 
FAQ作成担当課:後期高齢者医療室
 

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