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  • No : 725
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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災害援護資金の貸付について教えてください。

回答

県内において災害救助法が適用された自然災害により住居などに被害を受けた世帯に貸し付けられます。ただし、世帯の年間所得に制限があり、貸付限度額は被害の程度により、150万円から350万円までとなっています。
【問合せ先】
 自治振興課 直通電話:095-829-1134

FAQ作成担当部署:市民生活部自治振興課

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