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  • No : 7417
  • 公開日時 : 2021/01/04 00:00
  • 更新日時 : 2022/04/14 14:22
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固定資産税課税台帳の閲覧制度について教えてください。

回答

地方税法第382条の2に「固定資産課税台帳の閲覧」について規定があります。「市町村長は、納税義務者その他法令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として法令で定めるものに関する事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。」
 
閲覧できる対象者 ・納税義務者…自己の土地や家屋が記載されている名寄帳
         ・借地人・借家人…契約している土地や家屋の評価額・課税額
         ・固定資産の処分をする権利を有する者…権利によって、名寄帳又は評価額・課税額
 
閲覧方法 申請書に記入後、受付で身分証明書を提示し、(代理人は委任状も提出)閲覧。 閲覧後は返却してもらうが、縦覧期間中に限り受け取ることができる。(ただし、改ざん防止用紙でなく、白紙での発行で、「縦覧期間中につき手数料免除」と赤スタンプが押されたもの。)
 
閲覧受付時に必要なもの 
納税義務者   ①本人確認資料(身分証明書・委任状)
                              ②所有者が死亡して、相続人が申請する場合は、戸籍等相続関係がわかる証明
 
借地・借家人  ①本人確認資料(身分証明書・委任状)
         ②賃貸借の事実がわかる契約書等(対価が支払われる契約のみ)
         ③賃貸借の対象物件の所在地・所有者氏名
 
固定資産の処分をする権利を有する者 (新所有者・破産管財人等)
         ①本人確認資料(身分証明書・委任状)
         ②権限を証明するもの
 
閲覧手数料 無料 閲覧に使用した名寄帳等は交付できないが、縦覧期間中に限り無料交付
 
閲覧できるところ 資産税課、地域センター(中央地域センターを除く)
 
参考 縦覧期間 4月1日~5月31日(土曜・日曜・祝祭日を除く。最終日が休日の場合は、翌開庁日まで)
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部資産税課
 

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