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  • No : 7678
  • 公開日時 : 2018/06/21 15:20
  • 更新日時 : 2020/06/06 09:26
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3割負担の区分Ⅰ・Ⅱになる場合は、限度額適用認定証を申請した方がいいのか。

回答

限度額適用認定証をご提示いただくと、医療機関の窓口でのお支払いが、定められた上限額までとなります。高額な治療を受けられる方や、ご入院なさる方には申請をおすすめします。
ご提示のない場合は、一旦、医療費の3割をご負担いただきます。上限額を超えたお支払いがありましたら、診療月の約3か月後に高額療養費として還付があります。
なお、原爆手帳をお持ちの方は医療費の自己負担がないため申請は不要です。
 
 
FAQ作成担当部署:市民健康部後期高齢者医療室

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