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  • No : 8418
  • 公開日時 : 2019/09/26 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/17 21:33
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住所地以外の施設を利用した場合、無償化を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。

回答

(例:長崎市に住民票があり、市外の保育施設を利用する場合)
無償化の給付を受ける場合は、長崎市から認定を受ける必要があります。 認定を受けていない場合、無償化給付の対象になりませんのでご注意ください。認定の有効期間は申請日(長崎市が書類を受理した日)以前に遡ることができませんので、利用日より前までに認定を受ける手続きを行ってください。必要書類等、手続きについてはこちら⇒(https://ekao-ng.jp/yojikyoikuhoikunomushoka/)
認定を受けた後の保育料の支払いについては、
保育所、認定こども園、新制度に移行している幼稚園に通う場合は手続き不要です。
私学助成幼稚園の保育料、預かり保育料については、一度ご利用の園にお支払いただき、後日長崎市役所幼児課に請求書を提出してください。認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターを利用された場合も同様です。
ご不明な場合は幼児課へお問い合わせください。
 
FAQ作成担当部署:幼児課

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