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  • No : 8752
  • 公開日時 : 2020/04/08 00:00
  • 更新日時 : 2022/12/22 15:34
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 2020年4月1日から、飲食店では原則禁煙となったが、小規模の飲食店に限っては、喫煙できる店にできると聞いたが、どのような手続きが必要なのか?

回答

 2020年4月1日から、「健康増進法の一部を改正する法律(改正法)」が全面施行となり、飲食店は原則屋内禁煙となりましたが、次のチェック項目がすべて「はい」となる飲食店については、経過措置として「喫煙できる飲食店」にすることもできます。
 
▼チェック項目
   2020年4月1日時点で、営業している飲食店ですか?
   個人経営の店、もしくは資本金または出資の総額5千万円以下の会社が経営する飲食店ですか?
   客席の床面積が100㎡以下の飲食店ですか?
   客に飲食させるための設備(テーブルや椅子等)がありますか?
 
▼すべてが「はい」となる飲食店が「喫煙できる飲食店」にする際は、長崎市健康づくり課(飲食店の所在地が長崎市の場合)に①届出が必要です。
 
届出
 添付資料から届出様式「喫煙可能室設置施設届出書」をダウンロードできます。必要事項(飲食店の名称と所在地・営業許可番号・営業許可日・管理権限者の氏名及び住所)をご記入のうえ、当課まで持参いただくか、郵送にて提出してください。
※郵送による届出にて、控えの交付(受領押印した写し)を希望の場合は、返信用封筒(あて先を記載した定形封筒に84円切手を貼付)を同封してください。
 届出様式をダウンロードできない場合は、窓口にてご記入できますが、その際は、届出者の印鑑が必要です。
 
 【郵送先】
 〒850-8685
  長崎市魚の町4番1号 長崎市健康づくり課
 
次の1~3を守っていただく必要があります
 1 飲食店の入口等への標識の掲示
   ※標識は添付資料「標識例(一覧)」からダウンロード
 2 客・従業員ともに20歳未満の立入禁止
 3 「喫煙できる飲食店」の対象要件に係る書類の保存
   ①客席の床面積に係る資料(店舗図面等)
   ②会社経営店の場合は、資本金額又は出資総額に係る資料
   (登記・貸借対照表・決算書・企業パンフレット等)
 
※詳細については、添付資料の「届出手続」をご参照くさだい
 
FAQ作成担当部署:市民健康部健康づくり課
電話:829-1154
 

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